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森林法施行規則 第八十条 (有効期間の延長)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(有効期間の延長)

第八十条

農林水産大臣は、法第四十二条ただし書の規定により保安施設地区の指定の有効期間を延長しようとするときは、その有効期間の満了の日の六十日前までに、その旨を告示するとともに、これをその保安施設地区の土地の所有者及び土地に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。

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