条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第四十二条 (指定の有効期間)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(指定の有効期間)

第四十二条

前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第四十二条(指定の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十一条(指定) 森林法 目次 第四十三条(解除) →