(指定の有効期間) 第四十二条 前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗