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森林法 第二十九条 (保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)

第二十九条

農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。

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