(地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)
第百九十一条の九
国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。