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森林法 第百九十二条 (都道府県の費用負担)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(都道府県の費用負担)

第百九十二条

次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。

  1. 地域森林計画の作成に要する費用
  2. 保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用
  3. 第三十五条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用

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