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森林法 第百九十六条
昭和二十六年法律第二百四十九号
法律
第百九十六条
国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、
第百九十二条
の規定により都道府県が負担する費用の二分の一を補助する。
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この条文が参照している条文
第192条
この条文を参照している条文
森林法施行令 第15条
この条文が引用された裁判例
農業委員会補助金交付申請違法確認等請求控訴事件
福岡高等裁判所 昭和58年11月14日 昭和55(行コ)5
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森林法 目次
第百九十六条の二(事務の区分) →