条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行令 第十五条

昭和二十六年政令第二百七十六号政令

第十五条

第百九十六条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。

  1. 第百九十二条第一号に規定する費用については、農林水産大臣が地域森林計画の作成面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額
  2. 第百九十二条第二号に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額
  3. 第百九十二条第三号に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の立木の価額等を考慮して定める基準により算定した補償費その他の経費の額に相当する額

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行令第十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 森林法施行令 目次 第二十二条(罰則に関する経過措置) →