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森林法施行令 第十四条

昭和二十六年政令第二百七十六号政令

第十四条

第百九十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該予算総額の二割は、各都道府県の林業人口に応じて各都道府県に配分する。
  2. 当該予算総額の二割は、各都道府県の民有林面積に応じて各都道府県に配分する。
  3. 当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
  4. 当該予算総額の四割は、森林災害に対処するため、森林資源の開発を行うためその他林業の発展のため緊急に林業普及指導事業を行うことを必要とする都道府県に配分する。

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