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森林法施行令 第十三条

昭和二十六年政令第二百七十六号政令

第十三条

第百九十四条の規定による国の補助は、各年度において、農林水産大臣が定める基準により算定した試験研究に要する経費の額の二分の一に相当する額以内について行う。

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