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森林法 第百九十四条
昭和二十六年法律第二百四十九号
法律
第百九十四条
国は、林業に関する試験研究をする者に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その試験研究に要する費用の一部を補助する。
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