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森林法 第三十五条 (損失の補償)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(損失の補償)

第三十五条

国又は都道府県は、政令で定めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。

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