(担保権) 第三十七条 保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第三十五条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗