条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第三十七条 (担保権)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(担保権)

第三十七条

保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第三十五条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第三十七条(担保権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十六条(受益者の負担) 森林法 目次 第三十八条(監督処分) →