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森林法施行令 第十条 (台帳情報の提供)

昭和二十六年政令第二百七十六号政令
(台帳情報の提供)

第十条

市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。

  1. 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  2. 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  3. 当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
  4. 農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事

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(森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設又は拡張に係る事業であって、当該事業に要する費用につき平成十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成十二年度から平成十六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

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