(森林法の施行期日)
第一条
森林法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年八月一日とする。
森林法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年八月一日とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。