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毒物及び劇物取締法施行令 第十三条 (使用方法)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(使用方法)

第十三条

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。

  1. 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
    1. 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
    2. 第八条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
    3. 野ねずみの駆除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
    4. 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員
    5. 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第十一条に規定する森林害虫防除員
    6. 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する病害虫防除員
    7. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項に規定する林業普及指導員
    8. 農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合又は生産森林組合の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
  2. モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を餌として用い、又はこれを使用した餌を用いて行う駆除については、次の基準によること。
    1. 屋内で行わないこと。
    2. 一個の餌に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は、三ミリグラム以下であること。
    3. 餌は、地表上に仕掛けないこと。ただし、厚生労働大臣が指定する地域において森林の野ねずみの駆除を行うため、降雪前に毒餌が入つている旨の表示がある容器に入れた餌を仕掛けるときは、この限りでない。
    4. 餌を仕掛ける日の前後各一週間にわたつて、餌を仕掛ける日時及び区域を公示すること。ただし、この号ハただし書に定める方法のみにより駆除を行うときは、餌を仕掛けた日の後一週間の公示をもつて足りる。
    5. 餌を仕掛け終わつたときは、余つた餌を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。
  3. モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液体の状態で用いて行う駆除については、次の基準によること。
    1. 食糧倉庫以外の場所で行わないこと。
    2. 液体に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の割合は、〇・二パーセント以下であること。
    3. 一容器中の液体の量は、三百立方センチメートル以下であること。
    4. 液体を入れた容器は、倉庫の床面より高い場所に仕掛けないこと。
    5. 液体を入れた容器ごとに、モノフルオール酢酸の塩類を含有する液体が入つている旨を表示すること。
    6. 液体を仕掛け終わつたときは、余つた液体を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。

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