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植物防疫法 第三十三条 (病害虫防除員)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(病害虫防除員)

第三十三条

都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。

2前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。

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