(病害虫防除員) 第三十三条 都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。2前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗