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植物防疫法 第三十二条 (病害虫防除所)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(病害虫防除所)

第三十二条

病害虫防除所は、地方における植物の検疫及び防除に資するため、都道府県が設置する。

2病害虫防除所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。

3都道府県は、病害虫防除所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

4病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。

  1. 植物の検疫に関する事務
  2. 防除についての企画に関する事務
  3. 市町村、農業者又はその組織する団体が行う防除に対する指導及び協力に関する事務
  4. 侵入調査事業に関する事務
  5. 発生予察事業に関する事務
  6. 防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関する事務
  7. その他防除に関し必要な事務

5病害虫防除所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。

6農林水産大臣は、有害動物又は有害植物がまん延して都道府県の区域を超えて有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、病害虫防除所の事務に関し、必要な事項を指示し、又は必要な報告を求めることができる。

7この法律による病害虫防除所でないものは、その名称中に「病害虫防除所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

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