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植物防疫法施行規則
昭和二十五年農林省令第七十三号
府省令
· 条文 96 件 ·
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条文一覧
第一条
(指定物品)
第二条
(植物防疫官及び植物防疫員の証票)
第三条
(検疫有害動植物)
第四条
(検査証明書の添付を要しない植物)
第五条
(検疫指定物品)
第五条の二
(基準に適合していることについての検査を要する植物等)
第六条
(輸入場所の指定)
第六条の二
(農林水産省令で定める特別の用)
第七条
(輸入禁止品の輸入許可の申請等)
第七条の二
(輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準)
第八条
(輸入禁止品の輸入許可の条件)
第九条
(輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
第十条
(輸入検査の申請)
第十一条
(検査の場所及び期日)
第十二条
(検査品の運搬等)
第十三条
(処分を行う場所)
第十四条
(農林水産省令で定める種苗)
第十五条
(隔離栽培)
第十六条
第十七条
第十八条
(隔離栽培品の処分)
第十九条
(証明書の交付)
第二十条
(消毒又は廃棄の実施)
第二十一条
(処分後の通知)
第二十二条
(廃棄又は消毒命令書)
第二十二条の二
(輸入禁止品の利用許可の申請等)
第二十二条の三
(輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)
第二十二条の四
(輸入禁止品の利用許可の条件)
第二十三条
(輸出検査の申請)
第二十四条
(検査の場所)
第二十五条
(検査の期日)
第二十六条
(検査品の運搬等)
第二十七条
(植物検疫証明書等の交付)
第二十八条
(植物検疫証明書の交付の取消し等)
第二十九条
(検査の一部を行わないことができる場合)
第三十条
(登録検査機関の登録)
第三十一条
(登録に関して必要な手続)
第三十一条の二
(検査員)
第三十一条の三
(検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)
第三十一条の四
(検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)
第三十一条の五
(登録台帳の記載事項)
第三十一条の六
(登録検査機関の登録の更新)
第三十一条の七
(変更登録)
第三十一条の八
(登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)
第三十一条の九
(登録事項の変更の届出)
第三十一条の十
(登録検査機関の業務規程の認可の申請)
第三十一条の十一
(登録検査機関の業務規程の規定事項)
第三十一条の十二
(登録検査機関の業務の休廃止の申請)
第三十一条の十三
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第三十一条の十四
(登録検査機関の帳簿の記載等)
第三十二条
(検査の申請)
第三十三条
(検査期日の通知)
第三十四条
(合格証明書及びその抄本)
第三十五条
(廃棄命令書及び処分証明書)
第三十五条の二
(移動制限地域及び移動制限植物等)
第三十五条の三
(移動制限植物等の移動制限の例外)
第三十五条の四
(移動検査及び検査確認の表示)
第三十五条の五
(消毒の確認及び確認の表示)
第三十五条の六
(消毒の基準)
第三十五条の七
(移動禁止地域及び移動禁止植物等)
第三十五条の八
(移動禁止植物等の移動許可の申請等)
第三十五条の九
(移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準)
第三十五条の十
(移動禁止植物等の移動許可の条件)
第三十五条の十一
(廃棄命令書及び処分証明書)
第三十五条の十二
(侵入警戒有害動植物)
第三十五条の十三
(緊急防除実施基準の対象)
第三十六条
(緊急防除)
第三十七条
(協力指示書の様式)
第三十八条
(協力成績の報告)
第三十九条
(費用の請求)
第四十条
(指定有害動植物)
第四十条の二
(総合防除計画の報告)
第四十条の三
(勧告の方法)
第四十条の四
(命令の方法)
第四十一条
(譲与の相手方)
第四十二条
(譲与の申請)
第四十三条
(譲与の決定等)
第四十四条
(引渡)
第四十五条
(防除用薬剤の使用等の制限)
第四十六条
(報告の徴取)
第四十七条
(申請)
第四十八条
(貸付)
第四十九条
(引渡)
第五十条
(貸付期間の延長申請)
第五十一条
(借受人の義務)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
(返納)
第五十五条
第五十六条
(違約金の徴収)
第五十七条
(費用の負担)
第五十八条
第五十九条
(病害虫防除所)
第六十条
(病害虫防除員)
第六十一条
(交付金の交付決定の基礎となる農家数等)
第六十二条
(権限の委任)
別表
別表一
(e-Gov)
別表一の二
(e-Gov)
別表二
(e-Gov)
別表二の二
(e-Gov)
別表二の三
(e-Gov)
別表二の四
(e-Gov)
別表二の五
(e-Gov)
別表二の六
(e-Gov)
別表三
(e-Gov)
別表四
(e-Gov)
別表五
(e-Gov)
別表六
(e-Gov)
別表七
(e-Gov)
別表八
(e-Gov)
別表九
(e-Gov)
別表十
(e-Gov)