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植物防疫法施行規則 第五十三条

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令

第五十三条

借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。

2前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。

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