(返納) 第五十四条 借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗