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植物防疫法施行規則 第五十五条

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令

第五十五条

農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。

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