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植物防疫法施行規則 第五十六条 (違約金の徴収)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(違約金の徴収)

第五十六条

借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。

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