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植物防疫法施行規則 第三十一条の八 (登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)

第三十一条の八

法第十条の七第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号のいずれかに該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。

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