(登録事項の変更の届出) 第三十一条の九 法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。2前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の九を開く ↗