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植物防疫法施行規則 第三十一条の九 (登録事項の変更の届出)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(登録事項の変更の届出)

第三十一条の九

法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

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