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植物防疫法施行規則 第十六条

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令

第十六条

植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。

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