(登録検査機関の業務の休廃止の申請)
第三十一条の十二
登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。