(登録台帳の記載事項) 第三十一条の五 法第十条の四第二項第五号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一検査業務の概要二登録検査機関が検査を行う区域三登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る。)の名称及び所在地の一覧 e-Gov法令検索で第三十一条の五を開く ↗