条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行規則 第三十五条の十 (移動禁止植物等の移動許可の条件)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(移動禁止植物等の移動許可の条件)

第三十五条の十

法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。

  1. 移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
  2. 移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造りの方法に関すること。
  3. 移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
  4. 移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。
  5. 移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
  6. 移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物又は有害植物の欄に掲げる有害動物又は有害植物が発生した場合における通知その他措置の方法に関すること。

2法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第三十五条の十(移動禁止植物等の移動許可の条件)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の九(移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準) 植物防疫法施行規則 目次 第三十五条の十一(廃棄命令書及び処分証明書) →