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植物防疫法施行規則 第三十五条の十一 (廃棄命令書及び処分証明書)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(廃棄命令書及び処分証明書)

第三十五条の十一

法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。

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