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植物防疫法施行規則 第三十五条の十二 (侵入警戒有害動植物)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(侵入警戒有害動植物)

第三十五条の十二

法第十六条の六の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表八のとおりとする。

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