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植物防疫法施行規則 第三十五条の十三 (緊急防除実施基準の対象)
昭和二十五年農林省令第七十三号
府省令
(緊急防除実施基準の対象)
第三十五条の十三
法第十七条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表九のとおりとする。
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