(移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準) 第三十五条の九 法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十五条の九を開く ↗