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植物防疫法施行規則 第四十六条 (報告の徴取)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(報告の徴取)

第四十六条

譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

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