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植物防疫法施行規則 第四十七条 (申請)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(申請)

第四十七条

法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。

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