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植物防疫法施行規則 第三十五条の七 (移動禁止地域及び移動禁止植物等)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(移動禁止地域及び移動禁止植物等)

第三十五条の七

法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。

2法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。

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