(消毒の基準) 第三十五条の六 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の六を開く ↗