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植物防疫法施行規則 第三十五条の五 (消毒の確認及び確認の表示)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(消毒の確認及び確認の表示)

第三十五条の五

法第十六条の二第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。

2消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。

3消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を提出しなければならない。

4植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。

5第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。

6法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に消毒確認証明書(第二十二号の十様式)若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を貼り付けてするものとする。

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