(検疫指定物品) 第五条 法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。一農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)二農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機三農業用トラクター e-Gov法令検索で第五条を開く ↗