条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行規則 第五条 (検疫指定物品)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(検疫指定物品)

第五条

法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。

  1. 農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)
  2. 農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機
  3. 農業用トラクター

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第五条(検疫指定物品)について教えてください」と聞く
← 第四条(検査証明書の添付を要しない植物) 植物防疫法施行規則 目次 第五条の二(基準に適合していることについての検査を要する植物等) →