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植物防疫法施行規則 第五条の二 (基準に適合していることについての検査を要する植物等)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(基準に適合していることについての検査を要する植物等)

第五条の二

法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおりとする。

2前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。

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