(検査証明書の添付を要しない植物)
第四条
法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。
- 一乾燥され、かつ、圧縮されたもの
- 二乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。)
- 三乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。)
- 四乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
- イいたりあかさまつ葉、枝及び樹皮
- ロエウカリプツス・スツアルチアーナ葉、枝、花及び果実
- ハエウカリプツス・ビミナリス葉、枝、花及び果実
- ニえごま種子
- ホカカオノキ種子
- ヘカスタネア・クレナタ殻付きの種子
- トグイボウルチア・ペレグリニアーナ樹皮
- チコエンドロ葉及び種子
- リこしようぼく葉、枝、花及び果実
- ヌごま種子
- ルざくろ果実
- ヲさとうまつ葉、枝及び樹皮
- ワすぎ果実
- カせいようあぶらな種子
- ヨセンナ葉
- タタマリンド果実
- レちゆうごくぐり殻付きの種子
- ソなんようあぶらぎり種子
- ツにおいくろたねそう種子
- ネはますげ葉及び茎
- ナピヌス・マリチマ葉、枝及び樹皮
- ラひめういきよう種子
- ムブラジルナットノキ殻付きの種子
- ウべにばな花及び種子
- ヰめぼうき葉及び種子
- ノももたまな葉、枝及び花
- オようしゆねず果実
- クヨーロッパぶな葉、枝及び花
- ヤわさびのき葉及び果実
- マくるみ属植物核子
- ケあかざ科植物種子
- フいね科植物種子(麦芽を除く。)
- コたで科植物種子
- エひゆ科植物種子
- テまめ科植物種子
- イ
- 五凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)