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植物防疫法施行規則 第四条 (検査証明書の添付を要しない植物)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(検査証明書の添付を要しない植物)

第四条

法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。

  1. 乾燥され、かつ、圧縮されたもの
  2. 乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。)
  3. 乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。)
  4. 乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
    1. いたりあかさまつ葉、枝及び樹皮
    2. エウカリプツス・スツアルチアーナ葉、枝、花及び果実
    3. エウカリプツス・ビミナリス葉、枝、花及び果実
    4. えごま種子
    5. カカオノキ種子
    6. カスタネア・クレナタ殻付きの種子
    7. グイボウルチア・ペレグリニアーナ樹皮
    8. コエンドロ葉及び種子
    9. こしようぼく葉、枝、花及び果実
    10. ごま種子
    11. ざくろ果実
    12. さとうまつ葉、枝及び樹皮
    13. すぎ果実
    14. せいようあぶらな種子
    15. センナ葉
    16. タマリンド果実
    17. ちゆうごくぐり殻付きの種子
    18. なんようあぶらぎり種子
    19. においくろたねそう種子
    20. はますげ葉及び茎
    21. ピヌス・マリチマ葉、枝及び樹皮
    22. ひめういきよう種子
    23. ブラジルナットノキ殻付きの種子
    24. べにばな花及び種子
    25. めぼうき葉及び種子
    26. ももたまな葉、枝及び花
    27. ようしゆねず果実
    28. ヨーロッパぶな葉、枝及び花
    29. わさびのき葉及び果実
    30. くるみ属植物核子
    31. あかざ科植物種子
    32. いね科植物種子(麦芽を除く。)
    33. たで科植物種子
    34. ひゆ科植物種子
    35. まめ科植物種子
  5. 凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)

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