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植物防疫法施行規則 第二十八条 (植物検疫証明書の交付の取消し等)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(植物検疫証明書の交付の取消し等)

第二十八条

植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。

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