条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行規則 第二十七条 (植物検疫証明書等の交付)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(植物検疫証明書等の交付)

第二十七条

法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。

2植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第十三号の三様式)を押印する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第二十七条(植物検疫証明書等の交付)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(検査品の運搬等) 植物防疫法施行規則 目次 第二十八条(植物検疫証明書の交付の取消し等) →