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植物防疫法施行規則 第二十六条 (検査品の運搬等)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(検査品の運搬等)

第二十六条

植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。

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