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植物防疫法施行規則 第二十五条 (検査の期日)
昭和二十五年農林省令第七十三号
府省令
(検査の期日)
第二十五条
植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
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