(引渡)
第四十九条
防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
2前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
2前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。