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植物防疫法施行規則 第二十二条の四 (輸入禁止品の利用許可の条件)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(輸入禁止品の利用許可の条件)

第二十二条の四

法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。

  1. 譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。
  2. 譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
  3. 譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
  4. 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
  5. 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。

2農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。

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