(輸入禁止品の利用時の管理施設の基準) 第二十二条の三 法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗