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植物防疫法施行規則 第二十二条の三 (輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)

第二十二条の三

法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。

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