(総合防除計画の報告) 第四十条の二 法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗