(勧告の方法)
第四十条の三
法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
- 一法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨
- 二改善すべき事項の内容
- 三前号の内容ごとの具体的な改善方法
- 四改善すべき期限
- 五その他必要と認める事項
2前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。
法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
2前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。