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植物防疫法施行規則 第四十条の四 (命令の方法)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(命令の方法)

第四十条の四

法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

  1. 法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨
  2. 勧告に従わなかつた事実
  3. とるべき措置の内容
  4. 措置をとるべき期限
  5. その他必要と認める事項

2前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。

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